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お墓と法律


法律上のお墓の定義
お墓について一般的に定めている法律は1948年に施行された「墓地、埋葬等に関する法律」です。この法律と、これに基づく「墓地、埋葬等に関する法律施施行規則」が、お墓の法律的な定義、お墓に埋葬する場合の手続き、お墓の管理に関する規則や罰則を定めています。
「墓地、埋葬等に関する法律」では、お墓を「墳墓」と呼び 「埋葬とは死体を土中に葬ることをいう」
「火葬とは死体を葬るためにこれを焼くことをいう」「墓地とは墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた地域をいう」「納骨堂とは他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう」「火葬場とは火葬を行なうために、火葬場として都道府県知事の許可を受けた施設をいう」

お墓を買う契約
一般的に「お墓を買う」と言いますが、法律的には墓地の契約主体(寺院や霊園)とお墓の永代使用権を取得する契約を結ぶ、ということです。永代使用権とは、「永久にお墓を使用できる権利」です。
また、墓地・霊園では「使用規定」を定めており、これも「お墓を買う」契約の内容となります。使用規定では、お墓の使用者の資格、使用の目的、墓地使用料・管理料、使用を取り消される場合の規定などが定められています。この規則を守らない場合には、お墓を使用する権利のある人でも使用を取り消されたり、契約を解除される場合があります。

お墓への納骨手続き
人が死亡した場合、同居の親族などの届出義務者が、市町村長(政令指定都市の場合は、区長)に対し、死亡診断書または死体検案書を添えて死亡届を行います。この届出は、死亡地、または死亡者の本籍地、または届出人の所在地で行うことができます。
火葬を行う場合には、市町村長に火葬許可証をもらわなければいけません。通常、市役所、町村役場には火葬許可証の申請書が備えてありますので、これを死亡届とともに提出するのが一般的なようです。火葬許可証を火葬場に提出して火葬をしてもらいます。
火葬が終わると、火葬場から火葬許可証を返却してもらい、これを霊園や寺院墓地の管理者に提示して遺骨をお墓に納骨してもらいます。

お墓の承継
お墓の持ち主が死亡した場合は、お墓の承継の問題が生じます。一般の相続財産の場合は、配偶者や子供などの相続人に相続されますが、お墓の場合は、「祭祀財産」とされ、特別な規定があります。
お墓の場合は、第一に、亡くなった人(被相続人)が指定していた人がお墓の承継人となります。この指定は、遺言書による指定でも生前の口頭による指定でもかまいません。
もし、被相続人による指定がない場合は、慣習にしたがってお墓の承継人が決定されます。

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