お墓と税金
- ■お墓の購入
- 通常不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかり、その土地を持っていると固定資産税や都市計画税がかかります。
これに対して、お墓の場合は、不動産取得税、固定資産税や都市計画税はかかりません。
これは、お墓を購入する場合、永代使用権という権利を購入するということで、不動産を購入することではないからです。
- ■お墓の承継
- お墓を承継するのは、お墓の権利を持っている人が亡くなり、その遺産の一つとして遺産相続する場合です。
一般の相続財産には相続税がかかります。これに対して、お墓の承継には相続税はかかりません。 相続税法で、お墓は一般の相続財産とは「祭祀財産」として別の扱いとされており、非課税となっています。
また、仏壇も同様に非課税となっています。