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[4] 死亡届


死亡届の提出
人が亡くなった場合には、死亡した日から7日以内に、亡くなった場所、故人の居住地、故人の本籍地のどれかの市区町村役場に死亡届を出さなくてはいけません。死亡届には、医師による死亡診断書が必要です。死亡診断書は、死亡届と一枚になっている用紙で、たいていの病院や葬儀社、市区町村役場に用意されています。また印鑑(三文判でも可)も必要です。
死亡届には、故人が死亡した場所や故人の本籍地、住民登録をしている住所、配偶者、世帯の主な仕事などを記入します。
また、死亡届の届出義務者は「戸籍法第八七条」で規定されています。
1.故人と同居の親族
2.同居していない親族
3.その他の同居者
4.家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人
以上の人は届出の義務があります。
届出の場合は、印鑑も必要です。
代行の人が届けることもできます。この場合は代行者の印鑑も必要です。
役所では、死亡届は、日曜祝日を含め24時間受付けています。
火葬許可証
遺体を火葬するためには、「死体火葬許可証」が必要です。
「死体火葬許可証」は、死亡届と同時に死体火葬許可証申請書を提出します。
「死体火葬許可証」を火葬場に提出することによって、火葬が行えることになります。また火葬が終わると、火葬場では、「死体火葬許可証」に日時の入った火葬証明印を押して返却してくれます。これにより、「死体火葬許可証」は、「死体埋葬許可証」となり墓地への埋葬が許可されます。すぐに納骨しない場合は、なくさないようにしっかり管理します。


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