自宅で危篤になったとき
[4] 死亡届
- ■死亡届の提出
- 死亡した日から7日以内に、亡くなった場所、故人の居住地、故人の本籍地のどれかの市区町村役場に死亡届を提出します。死産の場合は、死産証明書と死産届の用紙があります。(いづれも本籍地でない場合は二通必要になります。)
死亡届には、医師による死亡診断書が必要です。死亡診断書と死亡届は一同じ用紙で、たいていの病院や葬儀社、市区町村役場などの戸籍係に用意されています。また印鑑(三文判でも可)も必要です。
死亡届には、故人が死亡した場所や故人の本籍地、住民登録をしている住所、配偶者、世帯の主な仕事などを記入します。
また、死亡届の届出義務者は「戸籍法第八七条」で規定されています。
1.故人と同居の親族
2.同居していない親族
3.その他の同居者
4.家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人
以上の人は届出の義務があります。
届出の場合は、印鑑も必要です。
代行の人が届けることもできます。この場合は代行者の印鑑も必要です。
役所では、死亡届は、日曜祝日を含め24時間受付けています。 - ■火葬許可証
- 遺体を火葬するためには、「死体火葬許可証」が必要です。
「死体火葬許可証」は、死亡届と同時に死体火葬許可証申請書を提出します。
「死体火葬許可証」を火葬場に提出することによって、火葬が行えることになります。また火葬が終わると、火葬場では、「死体火葬許可証」に日時の入った火葬証明印を押して返却してくれます。これにより、「死体火葬許可証」は、「死体埋葬許可証」となり墓地への埋葬が許可されます。すぐに納骨しない場合は、なくさないようにしっかり管理します。