自然死以外の場合
[1] 警察への連絡
病気による自然死以外のケースでは、死因がはっきりしない変死、自殺、交通事故などの事故死があります。
こうした場合、遺体は警察の検死を受け、その結果行政解剖または司法解剖されます。警察医、監察医などにより死因が特定され、死体検案書が作成されます。死体検案書とは、医師が作成する死亡診断書に相当する書類です。解剖後、遺体は縫合されて自宅へ搬送されます。
交通事故などで、病院に運ばれてから亡くなったときは自然死と同様の扱いとなり、警察の検死は行われません。