自然死以外の場合
[2] 死亡届
- ■死亡届
- 亡くなったことを知った日から7日以内に、亡くなった土地の市区町村役場に死亡届を提出します。死亡届には、医師による死亡診断書が必要です。また印鑑(三文判でも可)も必要です。
ただし、自然死以外の場合、行政解剖や司法解剖される場合があります。この場合、死体検案書が作成されますので、死亡届の場合、死亡診断書の代わりにこの死体検案書を提出します。 死亡届には、故人が死亡した場所や本籍地、住民登録をしている住所、配偶者、世帯の主な仕事などを記入します。
また、死亡届の届出義務者は「戸籍法第八七条」で規定されています。- 同居の親族
- 同居していない親族
- その他の同居者
- .家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人
代行の人が届けることもできます。この場合は代行者の印鑑も必要です。
役所では、死亡届は、日曜祝日を含め24時間受付けています。 - ■火葬許可証
- 遺体を火葬するためには、「死体火葬許可証」が必要です。
「死体火葬許可証」は、死亡届と同時に死体火葬許可証申請書を提出します。
「死体火葬許可証」を火葬場に提出することによって、火葬が行えることになります。また火葬が終わると、火葬場では、「死体火葬許可証」に日時の入った火葬証明印を押して返却してくれます。これにより、「死体火葬許可証」は、「埋葬許可証」となり墓地への埋葬が許可されます。