お墓の改葬・分骨
- ■お墓の改葬
- 「改葬」とは現在あるお墓を別の場所に移すことです。
理由としては、住居が遠方に移転した場合、区画整理などによる墓地側の移転、他の宗教に改宗した場合、祭祀者がとだえた場合などです。 - ■改葬する場合の事務手続き
- 改葬の手続きは、「墓埋法」で決められています。
- 移転先の墓地を確保し、移転先の墓地の管理者から「受け入れ証明書」を発行してもらいます。
- 現在の菩墓地の管理者の承諾を得て、「埋葬証明書」を発行してもらいます。
- 墓地を改葬する場合は、お墓のある自治体へ申請し改葬許可証を得なければいけません。この改葬許可証は、お墓のある市区町村の役所の戸籍課または住民課で交付されます。この許可証を得るためには、役所の窓口にある「改葬許可申請書」に記入して、「受け入れ証明書」、「埋葬証明書」とともに役所へ提出します。
- 改葬先の墓地の管理者へ「改葬許可証」を提出します。
- 事務手続きは以上です。
- ■改葬の手順
- 事務手続きが終わると、改葬の準備にかかります。
- 1.改葬の日取りの決定
- まず、改葬の日程を決めます。
- 2.旧菩提寺での御魂抜き法要
- 墓石を動かす前には必ず、僧侶に御魂抜きの儀式を行ってもらいます。これは墓石から仏心を抜く儀式です。古くなった墓石は墓地にある無縁墓(塚)に祀ります。
- 3.お墓を掘り、遺骨を安置する
- 御魂抜きをして、お墓を整理した後、遺骨を取りだします。
- 4.改葬による開眼供養
- 新しい墓地に遺骨を埋葬します。この時、僧侶を呼んで開眼供養を行います。
- ■分骨
- 遺骨の一部を別のお墓に埋葬することを、分骨といいます。
- お墓に入っている遺骨を分骨する
- お墓を掘り返す事があるので、寺院や霊園の許可を得なければいけません。そして「分骨するための証明書」を遺骨を埋葬している管理者に発行してもらいます。「分骨するための証明書」を分骨先の墓地の管理者に提出します。その後の手順は、改装と同じです。
- 火葬の際に分骨する
- 葬儀の時点で分骨を決めていたら、事前に火葬場に伝えておきます。納骨する場合には、埋葬許可証が必要ですが、役所では一通しか発行しません。このため埋葬許可証にかわる分骨用の書類を火葬場から発行してもらうためです。葬儀社に頼めば、分骨用の小さな骨壷を用意してくれます。
- 納骨の際に分骨する
- 「分骨するための証明書」を遺骨を埋葬している管理者に発行してもらいます。「分骨するための証明書」を分骨先の墓地の管理者に提出します。その後の手順は、改装と同じです。
- ■お墓の相続
- 現在のお墓の祭祀者が次のお墓の承継者を指名します。