墓地の種類
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- 墓地は、それを維持管理し運営する経営主体によって下記のように4つに分類されます。
- ■公営墓地
- 墓地は、それを維持管理し運営する経営主体によって下記のように4つに分類されます。
- 都道府県や市区町村自治体が管理・運営する墓地です。全国で500カ所以上の公営墓地があります。
公営墓地には、使用料・管理料が安く、宗旨宗派についての制限がない、立地がよいことなどの長所があります。しかし、申し込みに際して、様々な資格条件を満たさなければいけません。例えば、その自治体に現住所があること、日本人であること、お墓の継承者がいるなどの条件を満たさなければいけません。また、生前に墓地を購入することはできません。もう一つの短所は、区画数が少ないため供給が需要に追いつかず、応募しても競争率は数倍から数十倍にも昇ります。 - ■寺院墓地
- 寺院が管理運営する墓地です。寺院墓地の長所は、墓地管理が行き届いている、永代供養が可能であること、法要などを寺院の本堂や斎場で行いお墓参りにもすぐに行くことができるなどです。
寺院の境内にある墓地のほとんどは、お寺との「檀信徒契約」(そのお寺の檀家となる契約、入檀ともいいます)が前提となります。
檀家として護持会費や寄付などお寺の維持に協力するなどの義務が生じます。 - ■民営墓地
- 経営主体が公益法人(財団・社団法人)の墓地、および寺院境内以外に宗教法人が経営している墓地のことです。「事業型墓地」とも言われます。厳しい資格や条件もなく、宗旨宗派についての制限がないなどのメリットがあります。またお墓のデザインや大きさも自由に選べます。
- ■村落墓地
- 墓地や埋葬等に関する法律が制定される以前から村落の住民が共有していた墓地のことです。現在では新たに墓地を作る場合は法律にしたがって都道府県知事の認可が必要ですので、こうした墓地を新たに作ることはできません。各地には多くのこうした墓地がそのまま認められています。
- ■個人墓地
- 村落墓地と同様に、墓地や埋葬に関する法律が制定される以前から私有地に作られていた個人墓地のことです。現在では新たに墓地を作る場合は法律にしたがって都道府県知事の認可が必要ですので、こうした墓地を一部を除いては新たに作ることはできません。各地には多くのこうした墓地がそのまま認められています。
- また、形態によって下記のような分類もあります。
- ■芝生墓地
- 芝生を敷き詰めた地域に、高さが低く横に長い様式の墓石を建てた墓地です。アメリカやヨーロッパ映画でおなじみの墓地です。日本ではまだなじみの薄いものです。
- ■公園墓地
- 墓地全域に樹木や草花を植え、散策できる小道や休憩所を設けたり、噴水なども設置したりして全体をあたかも公園のようにした墓地です。
- ■立体墓地
- 壁墓地
- 都営多磨霊園にあるような、自然石やコンクリートで長い壁を設け、その壁面が従来の石塔の機能を果たし、地下に納骨室を設けたものです。
- 納骨堂
- 納骨スペースの形態によりロッカー式と仏壇式に大別されます。ロッカー式は、公営墓地や民営墓地に見られ、ロッカーと同じような作りで内部に骨壷を安置します。仏壇式は、寺院墓地に見られ、納骨スペースに仏壇と同じような装飾を施し、内部に本尊、焼香具、燭台、花入れなどが用意されています。
- 共同納骨堂
- 広い納骨スペースに多数の遺骨を安置するものです。大多数のものは、墓碑や石碑の下に大きな納骨堂を設置したものです。
- 屋内立体墓
- 5、6階の建物の中に墓地区画を設けて、これを分譲するものです。都市部の寺院墓地に見られます。